遺言書作成

トップページ

遺言書作成

  行政書士階法務事務所
〒288-0836 千葉県銚子市松岸町3-361-11
 電話:0479-26-3281 FAX:0479-26-3282 携帯電話:080-3098-0320
E-mail:office@takashi73.sakura.ne.jp


「遺言」とは、自身(被相続人)が亡くなる前に、自身の死後の財産や身分などの法律関係を定めておく、という意思表示です。
そして「遺言書」は、その意思表示を記した文書のことです。
遺言を書くのは、資産家だけで自分には関係が無い、あるいは、うちの家族は円満なので必要ない、と考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際には、相続を巡る争いは、資産家でなくても、仲の良い家族関係の間でも起こってしまう場合があり、また、いざ自分が利害関係の当事者になると、客観的に判断することが難しくなりがちです。
遺言は、書かなければいけないというものではありませんが、次に当てはまる方は、残された家族のため、そして自分自身のために、遺言書の作成をお勧めします。

遺言を書いたほうがよい場合

・結婚しているが、子供がいないため、残された妻または夫に全財産を残したい
・子供が二人以上いる
・子供たちの兄弟仲がよくない
・前妻または前夫の子がいる
・養子に出した子供がいる
・別居中の配偶者がいる
・内縁の妻や夫がいる
・独身である
・相続人の中で財産を多く譲りたい人がいる
・事業経営者で、特定の人に事業を継がせたい
・世話になっている義理の娘(息子の嫁)に遺産を分けたい
・不動産(土地・マイホーム・賃貸アパートなど、分けにくいもの)が主な財産である
・推定相続人の中に行方不明者がいる
・遺産を特定の団体等に寄付したい

次に、実際に遺言を書く場合、注意しなければならないのは、「遺言書は民法で定められた方式に従って作成されなければならない」(民法960条)ということです。
つまり、法律で決められたとおりに書かなければ、法的に何の拘束力もありません。せっかく書いた遺言書が、法的に有効でないのなら、一体何のために書いたのか、わからなくなってしまいます。
ここでは、普通方式の遺言で実際によく使われる、 自筆証書遺言公正証書遺言について簡単に説明します。

自筆証書遺言

遺言者が全文を自筆で書き、日付・署名・押印をする遺言書です。パソコンで作成したものや代筆は認められません。

公正証書遺言

公証役場において、公証人に作成してもらう遺言書です。

遺言の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 遺言者の自筆(全文を書いて、署名・日付・捺印) 遺言者本人が口述して、公証人が筆記する(本人・公証人・証人の署名捺印)
証人 不要 二名以上必要
家庭裁判所の検認 必要

*法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用の場合、不要
不要
長所 ◎手軽で、費用がかからない
*法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用の場合、一通3,900円かかる

◎遺言書の存在や内容を秘密にできる
*法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用の場合、該当せず
◎公証役場で原本が保管されるため、紛失や、相続人による隠匿・改ざん・破棄のおそれがない

◎家庭裁判所の検認が必要ないため、遺言者が死亡後直ちに遺言を執行することができる

◎文字が書けない場合も作成できる
短所 ●紛失や、相続人による隠匿・改ざん・破棄のおそれがある

●発見されないおそれがある

●形式要件が不備のため、無効になることがある

●検認が必要なため、遺言執行に時間がかかることがある

*法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用の場合、上記は該当せず。但し、遺言書の形式要件は有効でも内容については自己責任。
●自筆証書遺言と比較した場合、手続きが面倒で、費用がかかる


当事務所では、遺言書類作成のサポートとして、4つのサービスを提供しております。

@自筆証書遺言の添削・・・13,200円(税込)

ご自身で既に遺言書を作成された方向けのサービスです。
形式・内容に不備がないか、確認の上、必要に応じて添削いたします。
ご自身で書かれた遺言書に不安がある方は、是非ご利用下さい。

A自筆証書遺言作成・・・38,500円(税込)

面談またはお電話にてご要望をお伺いし、打合わせをしながら、原案を作成いたします。
作成後はご自身で管理下さい。なお、当事務所において遺言書の保管サービスも承っております。

B公正証書遺言作成・・・88,000円(税込)(遺産の金額・相続人の人数に応じた公証人への手数料が別途かかります)

面談またはお電話にてご要望をお伺いし、打合わせをしながら、原案を作成します。
作成した原案をもとに公証人と打合わせを行い、内容の最終調整を行います。
遺言に基づき、当事者の予定を調整の上、本人および公証人ならびに証人立ち合いのもと、遺言書を完成します。
上記金額には、証人2名の日当も含まれます。

また、遺言作成にあたり、必要に応じ、事実確認のために、戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書、登記簿謄本、固定資産税評価証明書などが必要な場合があります。
その場合には、当該請求先とのやり取りにかかる郵送料等の実費に加え、取り寄せ手数料として一件につき、1,650円(税込)頂戴いたします。予めご了承願います。

C公正証書遺言証人代行・・・11,000円(税込)(当事務所から公証役場までが片道20キロを超える場合、公証役場までの往復交通費が別途かかります)

公証役場で公正証書遺言を作成するので、証人だけ依頼したい方向けのサービスです。
行政書士には法律により厳格に守秘義務が課されています。ご依頼人様の遺言内容や個人情報等一切の秘密をしっかりとお守りいたします。どうぞご安心下さい。

《ご依頼手順》

@お客様のご要望、条件などについて、メールまたはお電話にて確認させて頂きます。
下記のお問い合わせ・ご依頼フォームに入力下さい。折り返しご連絡いたします。

Aお見積りを提示いたします。
見積もり内容について了承頂けましたら、業務に着手いたします。

B業務開始

C必要に応じた御打合わせ

D納品および請求書のご送付

E料金のお支払いをお願いいたします。

F業務完了


その他、なにかご質問やご不明な点などございましたら、お電話・メール、またはお問い合わせ・ご依頼フォームをご利用下さい。

《お問い合わせ・ご依頼フォーム》←こちらをクリックしてください。