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外国人のビザ・永住許可・帰化申請 サポートセンター


  行政書士髙階法務事務所
〒288-0836 千葉県銚子市松岸町3-361-11
 電話:0479-26-3281 FAX:0479-26-3282 携帯電話:080-3098-0320
E-mail:office@takashi73.sakura.ne.jp

外国人のビザ・永住許可・帰化申請 サポートセンターへようこそ!

当事務所では、在留資格の取得・変更・更新申請の手続、再入国許可申請手続、永住許可申請手続、帰化申請手続、再入国許可申請手続、就労資格証明書取得手続、資格外活動許可申請手続について、日本に在留する外国人や新たに入国する外国人の方々のサポートを行っております。

「届出済(申請取次)行政書士」とは、外国人の在留資格申請を取り次ぐための資格を持つ行政書士です。
外国人の方々が日本に入国し在留するためのビザや在留資格について、申請人本人に代わり、申請書の作成及び代理提出をすることができます。
つまり、申請人は入国管理局への出頭義務が免除されますので、時間と手間を大幅に節約することができます。
さらに、外国人の入国・在留などの煩雑な諸手続きについて、専門家のアドバイスを受けながら進めることで、申請手続に関するさまざまな疑問を解決したり、不安を軽減することができます。

外国人の方々をはじめ、外国人とのご結婚、あるいは外国人の雇用などについてお考えの方々のご相談も承ります。
下記申請の他、各種届出の代行もお引き受けいたします。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

在留資格一覧表(法務省入国管理局ホームページへ)
  

日本に入国する外国人の目的が、在留資格一覧表(短期滞在・
永住許可除く)のいずれかに該当していることを法務大臣が予め
認定した旨証明する文書。

在留資格(短期滞在除く)を持って日本に滞在する外国人が、
日本国外へ一時的に出国後再び日本に入国して従前と同一の
在留資格で在留する場合。

外国人が日本国籍の取得を希望する場合。日本国民となり、
参政権が付与され、パスポートを取得することも可能。                                              

在留資格を持って日本に滞在する外国人が、与えられた在留
期間満了後も現在と同じ在留活動を行う場合。                                 

外国人が持っている在留資格において、認められている活動
以外の活動で、臨時的又は副次的に収益活動を行う場合。                                 

国際結婚の婚姻の成立と婚姻の効力、婚姻手続について要点を
まとめています。国際結婚を予定されている方はもちろん、国際
結婚に関心をお持ちの方も、是非ご覧下さい。

在留資格を持って日本に滞在する外国人が、在留目的を変更
して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合。                                 

日本に在留する外国人からの申請に基づいて、外国人が行う
ことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける
活動を法務大臣が証明する文書。
                                                                                                                                    

日本に在留する外国人が永住を希望する場合。在留期間および
在留活動に制限がなくなります。社会生活上においても、日本での生活基盤が安定しているものとされ、住宅ローンも組みやすく
なります。

出生や日本国籍の離脱等の事由により入管法に定める上陸の
手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が,その
事由が生じた日から引き続き60日を超えて在留しようとする
場合、当該事由の生じた日から30日以内に申請が必要。


                  

【在留資格認定証明書交付申請(入国許可)】

「在留資格認定証明書」とは、日本に入国する外国人の目的が、入管法に定める在留資格一覧表(例として、芸術、技能、留学、家族滞在など)のいずれかに該当していることを法務大臣が予め認定したことを証明する文書です。
在留資格「短期滞在」「永住者」については、在留資格認定証明書は交付されません。

外国人は、在留資格認定証明書を、在外の日本国領事館等へ提示することで、査証が発給され易くなり、また、日本に到着した後の上陸審査において、在留資格認定証明書を提出することで容易に上陸許可を得ることができます。
※「在留資格認定証明書」の交付は法務省の管轄であり、在外公館での「査証」の発給手続きは外務省の管轄です。したがって在留資格認定証明書を所持している場合でも、在外公館における査証審査の過程で在留資格認定証明書発行後に事情変更が生じた場合や偽造書類を提出して同証明書の発給を受けたことが判明した場合などは、在留資格認定証明書を所持していても査証の発給は受けられません。

申請には、在留資格認定証明書をはじめ、在留資格ごとに、且つ外国人の経歴および個人的事情などにより、さまざまな資料を提出しなければなりません。

なお、在留資格認定証明書には有効期間があり、交付を受けてから、3か月以内に入国が必要です。 ご注意下さい。

【在留期間更新許可申請(ビザの更新)】

「在留期間更新許可」とは、在留資格を持って日本に滞在する外国人が、与えられた在留期間満了後も現在と同じ在留活動を行う場合に必要となる申請です。

例えば、留学生(在留資格「留学」)として日本に在留を許可される期間は、法務省入国管理局により、3月、6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年及び4年3月のいずれかに決定されます。 進学、進級などで引き続き日本に滞在する場合は、在留期間更新の手続きが必要です。

更新許可申請は、在留期限の日の3か月前から可能です。在留期限を1日でも過ぎると、不法滞在として扱われます。在留期間の満了までに、更新許可申請に必要な書類および資料を提出し、早めに手続きを行うことが大切です。

【在留資格変更許可申請(ビザの変更)】

「在留資格変更許可」とは、在留資格を持って日本に滞在する外国人が、在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に必要となる申請です。
この手続を行うことで、日本に在留する外国人は、日本からいったん出国することなく、 別の在留資格が得られるよう申請することができます。

例えば、外国にある親会社から日本にある子会社に派遣され、在留資格「企業内転勤」で在留中の外国人がその派遣先会社を退職し、自分で投資をして会社を経営するような場合は、在留資格「投資経営」に変更の申請をし、その許可を受けなければなりません。

留学生が就職する場合も、通常は在留資格を「留学」から働くことのできる資格に変更の申請をしなければなりません。例えば営業の仕事に就く人ならば「人文知識・国際業務」、IT関係であれば「技術」へ変更の申請をし、その許可を受けることになります。

変更は、新しく行おうとする活動の資格要件や基準に該当していなければ許可されません。
※在留資格「短期滞在」からの変更は、やむを得ない事情(入国後事情が変わり、在留目的を変更しなければならないが、一旦出国して再入国させるより引き続き在留を認めた方が相当と思われる場合)を除き、原則許可されません。

変更許可申請は、資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前に申請を行う必要があります。

【永住許可申請(日本での永住権取得)】

「永住許可」とは、日本に在留する外国人が、自国の国籍のまま日本で一生暮らすことが出来ることを、法務大臣において許可されることです。
一般的な在留資格には多くの規制がありますが、永住権(在留資格「永住者」)の申請を行い許可になると、多くの規制が緩和されます。

永住権取得のメリット

  • 在留期限の制限無し→在留資格(ビザ)更新手続が不要。(ただし、再入国許可申請手続は必要)

  • 在留活動の制限無し→職種の変更、身分関係の変更に伴う在留資格(ビザ)変更手続が不要。どのような仕事にも就くことが可能。(他の法令により外国人に対する制限がある場合を除く)
                                    離婚などによる身分関係の変更後も引き続き日本に滞在可能。

  • 社会生活上での信用が得られ易く、商取引、契約や融資(ローン)などが可能。

  • 配偶者や子供は永住許可の取得基準が緩和されている。

  • 退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けている者について法務大臣はその者の在留を特別に許可することができる。(在留特別許可も併せてご覧ください)


永住許可の条件として、入管法(出入国管理及び難民認定法)第22条では、以下の条件全てに適合する場合に法務大臣が永住を許可できるとしています。
※日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子である場合(3)の国益要件のみで、(1)素行要件及び(2)独立生計要件は不要。また、難民の認定を受けている者の場合には、(1)素行要件および(3)の国益要件のみで、(2)独立生計要件は不要。

(1)素行要件:素行が善良であること。
    法律を遵守し、日常生活においても社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。

(2)独立生計要件:独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
    日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが必要です。

(3)国益要件:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
    ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
            (下記 「原則10年在留に関する特例」 も併せてご覧下さい)
        イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
        ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
        エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと


原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子と特別養子の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」の資格を取得した場合、通常は初年度「1年」1回目の更新「3年」2回目の更 新で「3年」の在留期間が許可されますので、この3年の許可が出て、婚姻実績が3年経った時に永住許可の申請が可 能です。

(2)「定住者」(インドシナ定住難民を含む)の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
(入国管理局の「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい)

「継続して」とは、在留資格が途切れることなく続いていることで、再入国の許可を得ずに出国したり、再入国の許可を得て出国した場合であっても、海外滞在中に再入国の許可期限が到来してしまったり、あるいは在留期限が過ぎてしまったような場合は、その時点で一度在留資格が途切れてしまいます。従って、「継続して」いるとは言えませんので、ご注意下さい。  

※実際には、上記の基本要件に加え、申請者個人の個別の状況を総合的に判断して永住許可の付与が決定されます。
要件に適合していれば、必ず許可されるものではありません。
永住許可申請から、結果がでるまで半年から1年ほどかかりますので、申請中に現在の在留期限が到来する場合には、別途、在留期間更新申請の手続をしなければなりません。
なお、永住許可を受けた後も「再入国許可申請」、「在留カードの携帯義務」(16歳未満除く)、「パスポートの更新手続」は引き続き必要です。


【再入国許可申請】

「再入国許可」とは、日本に在留している外国人が、許可されている在留期間内に日本を離れて、本国または第三国へ出国後、一年を超えて、再び日本に入国して従前と同一の在留資格で在留しようとする場合に、取得が必要となるものです。
出国の日から1年以内に再入国する場合で且つ従前と同一の在留資格で在留する場合には、再入国許可申請手続は必要ありません。みなし再入国許可にて入国可能です。(下記「みなし再入国許可について」を参照ください))。

再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格および在留期間は消滅してしまいますが、出国する前にこの再入国許可を受けておけば、再入国の前に改めて在外日本公館(日本大使館等)で入国ビザを受ける必要はなく、再入国後も出国前と同じ在留資格でそのまま日本に在留することができます。なお、再入国許可の有効期間は,現に有する在留期間の範囲内で,5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されますが、在留許可期限を超えて受けることはできません。
例えば、在留期限の残りが1年しかない在留資格で再入国許可申請をした場合には、1年の再入国許可が付与されます。
在留期間更新と同時に再入国許可を申請し、5年の在留期間を付与された場合には、5年間有効の再入国許可が付与されます。
再入国許可期限内に入国できないときは、出国前の在留資格は消滅し、在外公館で新たな査証の発給を受けなければ入国できなくなります。

再入国許可には、許可の有効期限内に日本への再入国が一回に限り有効「一次再入国許可」と有効期限内であれば何回でも出入国可能「数次再入国許可」があります。
数次再入国許可を受けていれば,出国のたびに再入国許可を取る必要はありませんので、本国や外国との往復が多い方は、数次再入国許可を受けておくのが便利です。
再入国許可を受けると、旅券(パスポート)に許可の証印が押され、有効期間の開始日、満了日、シングル(一次再入国許可)・マルチ(数次再入国許可)の別などが記載されます。

◎再入国許可の延長・・・・止むを得ない理由(病気やケガ、戦争やクーデター、テロ、事故、災害等)で再入国の期間内に日本に帰ることが出来ない場合には、現地の日本大使館・総領事館で再入国許可の延長許可を受けられることがあります。
ただし、現地では在留期間の更新申請はできないため、在留期限を越えて有効期間の延長許可を受けることはできません。

※原則、短期滞在の在留資格は再入国許可およびみなし再入国許可のいずれも対象外です。


みなし再入国許可について
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。

みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。
具体的には,再入国出国記録(再入国EDカード)みなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックして,入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。

みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。従って在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。
出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われます。(特別永住者の方は,再入国できる期間は2年間)

【資格外活動許可申請】

「資格外活動許可」とは、在留資格で認められた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に取得しなければならない許可のことです。

例えば、日本で「留学」や「家族滞在」の在留資格で在留されてる方がアルバイトをする場合:但し、「留学」の在留資格をもって在留する外国人が、在籍する大学又は高等専門学校(第4学年,第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については、資格外活動の許可は不要、「人文知識・国際業務」「技術」などで日本の企業に勤めている外国人やその妻(家族滞在)の方などが報酬を得て通訳・翻訳の仕事をする場合等が該当します。

包括的許可と個別的許可
資格外活動許可には、①包括的許可と②個別指定許可があります。

①包括的許可:収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が、1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称、所在地及び業務内容等を指定することなく、事前に申請することができます。
(1)「留学」、(2)「家族滞在」、(3)大学等の卒業後に就職活動を行うための「特定活動(継続就職活動:本邦の大学を卒業し、又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同校を卒業した留学生であって、卒業前から行っている就職活動を継続するための「特定活動」の在留資格をもって在留する者で、同教育機関からの推薦状に資格外活動許可申請に係る記載がある場合)」
の在留資格が該当します。「留学」の場合は、通常の1週28時間以内に加え、夏休みなど長期休業期間には、1日について8時間以内の就労が認められます。

※「留学」の在留資格を決定されて新しく上陸の許可を受けた場合(「3月」の在留期間が決定された場合を除く)、上陸の許可を受けた出入国港で資格外活動許可を受けることが可能になりました。(平成24年7月9日より)

②個別的許可:上記在留資格以外は、雇用主である企業等の名称、所在地及び業務内容等を個別に指定する必要がある為、就労先が内定した段階で申請します。

【就労資格証明書交付申請】

「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国人から申請があった場合に、その者が「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を行うことができる旨を法務大臣が証明する文書です。
雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付し、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認をすることができ、就職する企業に対し適法で就労可能な在留資格を所持していることの証明となります。
転職する場合、在留資格更新の審査にかかる時間の短縮につながり、手続きがスムーズに行われます。
転職先の仕事内容が現在お持ちの在留資格で認められる業務なのか、ご心配な方は「就労資格証明書」を事前に申請することをお薦めします。
なお、外国人を雇用しようとする事業者は、外国人が就労資格証明書を提出しないことを理由として、不利益な取扱いをすることは禁じられています。

【在留資格取得許可申請】

「在留資格取得許可」とは、日本で出生した外国人や日本国籍を離脱して外国人になった人、その他在日米軍人で除隊後も日本に在留する米国人など、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、引き続き日本に在留しようとする場合に必要になります。
出生または日本国籍離脱等の事実等が発生した日から30日以内に「在留資格取得許可申請書」を申請しなけれななりません。 (引き続き日本に在留しない場合は、出生、日本国籍離脱の事由が生じた日から60日以内に限り、引き続き在留資格を得ることなく日本に在留することは可能です。)

以下、日本で子どもが生まれた場合の手続です。

◎日本で子どもが生まれた場合に必要な手続

(1)出生の届出
所在地の市町村役場の戸籍課に出生の届出。→住民票の作成。出生日から14日以内。(届出には「出生証明書」が必要です。医師、助産師から貰って下さい。)
※日本で出生し60日以内に出国する場合も届出が必要です。
子どもの国籍の属する国(父親または母親の国籍)の駐日大使館・領事館に出生の届出。→旅券(パスポート)の発給。

(2)地方入国管理局・支局・出張所に「在留資格取得許可申請」。出生日から30日以内。
(但し出生の日から60日以内に日本から出国する場合は申請不要。)
※「特別永住者」の子として出生し、特別永住許可を取得することを希望する場合は、出生の日から60日以内に居住地の市町村の長を通じて法務大臣に申請します。

【帰化申請(日本国籍取得)】

日本国籍を取得する原因には、「出生」、「届出」、「帰化」の3つがあります。
「出生」とは、たとえば、子どもが生まれたときに、(法律上の親子関係がある)その父又は母が日本国民であるときなどで、
「届出」とは、一定の要件を満たす方が,法務大臣に対して届け出ることによって,日本国籍を取得するという制度です。内縁の妻が外国人で、日本人の子を出産した後、相手の日本人がその子どもを認知すれば、届出により、その子どもは日本国籍を取得する、という場合などです。

「帰化」とは,その国の国籍を持っていない外国人が国籍の取得を希望する旨の意思表示をし、国家が許可を与えることによってその国の国籍を与える制度です。
日本においては、帰化の許可は、法務大臣の権限とされており、法務大臣が帰化を許可した場合には,官報にその旨が告示され、その告示の日から効力を生ずることとなります。

◎帰化申請のメリット

①日本国籍の取得
日本国民となり、戸籍が編製されたり、日本人の配偶者などの家族の日本戸籍に一緒に入ることになります。在留資格(ビザ)が不要になり、ビザの更新や変更、再入国許可等の手続から解放されます。

②参政権の取得。
日本国民として選挙権を持ち、積極的に政治に参加することができます。

③就職・転職・入学に有利。
日本国籍を条件とした外国人が就くことのできない一定の公務員や学校などの就職・転職・入学の制限がなくなります。

④ローンが組みやすくなる。
日本人として安定した生活基盤があるものとして、信用度が増し、住宅ローンを組んだり、クレジットカードの審査も通りやすくなります。

⑤海外旅行の範囲が広がる。
日本国のパスポートを取得すれば、査証不要で入国可能な国が多いため、活動範囲が広がります。

帰化の一般的条件(国籍法第5条)

    帰化には、普通帰化、簡易帰化(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で日本と特別な関係を有する外国人で、一定の者については、帰化の条件が一部緩和される)、大帰化(日本に特別な功労がある外国人について、法務大臣が一般の帰化条件にかかわらず、国会の承認を得て許可するもの)がありますが、ここでは、普通帰化の条件について記載します。

  • 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
    引き続き5年以上日本に住所を有すること。

  • 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
    20歳以上であって、かつ、本国法によっても成人の年齢に達していること。

  • 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
    素行が善良であること。
    素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。

  • 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
    生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。

  • 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
    帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

  • 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
    日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

※上記の条件は、あくまでも日本に帰化するための最低限の条件を定めたものであり、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。


 

【国際結婚の基礎知識】

◆婚姻の成立

日本人同士の結婚は、夫または妻の本籍地または所在地の市区町村役所に婚姻届(証人2人の署名・押印必要)を提出するだけで、婚姻が成立しますが、日本人と外国人、あるいは外国人同士の国際結婚の場合、日本の法律だけでなく外国の法律が関係してきます。
婚姻を法律的に有効なものとする為に、どこの国の法律が関係するかを調べ、どの国(州、地域)の法律を適用すべきか(これを準拠法と言います。)、予め定めることが必要です。
各国は、国内法として準拠法を定めており、日本では「法の適用に関する通則法」により定められています。

「法の適用に関する通則法」

(婚姻の成立及び方式)

第二十四条  
1 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。(実質的要件)
    お互いの自国の法律に定められた婚姻要件
    ①片方の当事者だけが満たしていればよい一方的要件
:父母の同意、婚姻年齢など、
    ②両方の当事者が満たしていなければならない双方的要件
:近親婚の禁止、重婚の禁止、再婚禁止期間など
    を満たしていることを意味します。
    たとえば、日本人と外国人が結婚する場合、日本人は日本の民法が定める婚姻の要件(婚姻適齢にあること:男子18歳、女子16歳、重婚でないこと、再婚禁止期間:前婚解消後6か月間、近親者間の婚姻禁止、未成年者婚姻についての父母の同意など)を満たしていればよく、相手の外国人はその方の本国法が定める婚姻の要件を満たしていれば結婚してよい、ということです。
    つまり、日本で日本人と外国人が結婚しようとする場合、それぞれの本国法を満たしていれば日本の法律上においては有効な婚姻をすることができます。
    具体的には、身分関係の事実(国籍、氏名、生年月日など)を証明する、本国が発行する文書(婚姻要件具備証明書、宣言書など)を提出することになります。

2  婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。(形式的要件)
    婚姻手続はどの国でもよいが、その手続を行う国の法律に従うこと、を意味します。
    挙行地が日本であれば、日本法に従った方式(婚姻届出)で、フィリピンであれば、フィリピン法に従った方式(婚姻登録)で行うこと、を意味します。

3  前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。
    ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

     これは領事婚(領事館等に届け出ることで婚姻をすること)を意味しています。
    領事婚では、領事婚を行う国の国民同士の婚姻のほか、一方が同国人でない場合もあります。
    日本において領事婚を行う場合において、一方が日本人のときその婚姻は有効とされません。一方が日本人である場合は、日本法にもとづいて市区町村に婚姻届出をする必要があります。
    

◆婚姻の効力

(婚姻の効力)

第二十五条  
婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であれば、その本国法により定まります。
夫婦の本国法が異なる場合は、常居所地の法により定まります。
いずれも無い場合は、夫婦の最も密接な関係のある地の法により定まります。

◆婚姻手続

日本人と外国人の結婚の方法には、次の二つの方法があります。

①日本で婚姻手続きをして相手国に報告的届出をする方法
②相手国で婚姻手続きをして日本に報告的届出をする方法


①の日本で婚姻が成立した場合には、日本にある当該国大使館・領事館等へ報告的届けをする必要があります。
②の外国で婚姻が成立した場合、婚姻成立の日から3ヶ月以内に、日本へ報告的届出をする必要があります。
外国の日本大使館・領事館等で届出を行うか、結婚届を海外から直接、夫または妻の本籍地または所在地の市区町村役所へ郵送します。
※一部の外国人との結婚の場合、例え日本での婚姻手続が完了し日本では法律的に有効な婚姻であっても、先に相手の国で、あるいは相手の国の方式で婚姻手続をしておかないと、その婚姻が相手国において法律的に無効な状態になることがあります。
国際結婚の手続きは国により異なりますので、先にどちらの国で婚姻手続をするべきか、事前に大使館・領事館に確認しておくことが重要です。

【申請手数料(入管への支払手数料)および報酬額(当事務所手数料)一覧】

業務 入管手数料 報酬額(税込)
在留資格認定証明書交付申請(入国許可) 不要 77,000円~99,000円
在留期間更新許可申請(ビザの更新) 4,000円 44,000円~77,000円
在留資格変更許可申請(ビザの変更) 4,000円 77,000円~99,000円
永住許可申請(日本での永住権取得) 8,000円 77,000円~99,000円
再入国許可申請 3,000円(1回)

    6,000円(複数回)
11,000円
資格外活動許可申請 不要 22,000円~44,000円
就労資格証明書交付申請 900円 22,000円~44,000円
在留資格取得許可申請 不要 22,000円
帰化申請(日本国籍取得) 不要 165,000円~275,000円
理由書のみ作成 - 16,500円
*実費(印紙代、翻訳料、証明書の取得費用、交通費、通信費)は別途申し受けます。

上記一覧表に記載の報酬額は、一般的な申請に対する価格です。
ご依頼いただく前にお見積りをいたしますので、どうぞご安心下さい。

【ご利用の流れ】

①面談予約とお見積り
まずは、電話または下記お問い合わせフォームにて御予約の上、直接事務所へお越し下さい。
お話をお伺いした後、お見積りをいたします。 ビザの更新、変更、永住許可申請の方は、パスポート、外国人カードをご持参下さい。

②着手金のお支払
見積書に記載の合計金額の半額を着手金としてお支払い頂いた時点で正式なご依頼とさせて頂きます。

③業務開始
必要な資料等をご用意頂きます。事務所へお越しいただくか、送付ください。

④入管申請
当事務所にて作成した申請書や理由書に、ご署名・押印を頂きます。 ビザの更新、変更、永住許可申請の方は、パスポート、在留カードをお預かり致します(お預り票を発行します)。
ご依頼主様に代わって入国管理局へ申請します。(帰化申請以外)

⑤結果のご連絡
申請の結果をお知らせした後、申請に応じて許可された各証明書、パスポート、在留カードなどをお渡しします。

⑥残金のお支払
見積書記載の合計金額の内、着手金でお支払頂いた額を差し引いた額(残額)をお支払い願います。

⑦業務完了

※不許可になった場合には、原則、再度無料で再申請いたします。
ただし、不許可の理由が申請者の責に帰すものについては、対象外とさせていただきますので、予めご了承願います。

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