法定相続情報一覧図・相続財産目録作成

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法定相続情報一覧図・相続財産目録作成

  行政書士階法務事務所
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「相続人」とは?〜相続人の確定方法〜

「相続人」とは、相続が発生したとき、亡くなられた方(「被相続人」)の財産を相続できる人です。
そして、相続人になれる人は、民法という法律に定められている優先順位のルールに基づいて確定します。
被相続人の親族であれば、だれでも相続人になれるわけではありません。

まず、被相続人の配偶者(夫または妻)は常に相続人となります。

次に、配偶者以外の相続人には、

@被相続人の子(第1順位)
被相続人に子がいる場合は、子が相続人となります。
被相続人が亡くなる前に、すでに子が亡くなっていた場合は、被相続人の孫が相続人となります。
これを「代襲相続」と言います。

A被相続人の直系尊属(第2順位)
「直系尊属」」とは、被相続人の父母、祖父母と、それよりも上の世代のことを指します。
被相続人に子がいない場合、または子がいても「欠格」「廃除」により相続権を失った場合で、かつ相続人に代襲相続がない場合に相続人となります。

「欠格」とは、例えば、被相続人または他の相続人を殺そうとしたり、詐欺、脅迫により遺言させ、あるいは遺言書を偽造、隠匿、破棄した、などの相続人にふさわしくない事由により、相続権を失うことです。
「廃除」とは、例えば、被相続人に対する虐待、暴行や重大な侮辱、浪費をし、配偶者や子供を捨てて失踪した、などの相続人にふさわしくない事由により、相続人が家庭裁判所に請求して認められた場合、相続権や遺留分(被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に遺産の一定割合の取得を保障する制度)を失うことです。
欠格・廃除となっても、代襲相続は認められるため、欠格や廃除された推定相続人の子は代襲相続ができます。

B被相続人の兄弟姉妹(第3順位)
被相続人に子も直系尊属もいない場合、またはいても「欠格」や「廃除」により相続権を失った場合で、かつ被相続人の子に代襲相続もない場合に相続人となります。

「法定相続情報一覧図」と「相続財産目録(遺産目録)とは?」〜相続人および相続財産の確定〜

実際に相続が発生するときに備え、前もって現在の状況を把握することは、後々の相続をスムースに進めるために、非常に重要です。 そこで、まずは、次の二つの書類を準備しておくことをお勧めします。

まず、相続人かどうかを確定するため、被相続人(亡くなられた方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せ、被相続人の相続関係をまとめた一覧表(法定相続情報一覧図)を作成しましょう。
法定相続情報一覧図の作成により、相続人の確定が容易になると同時に、相続人の漏れなどの誤りを防ぎます。

〜〜〜「法定相続情報制度」について〜〜〜
平成29年5月29日より運用が開始された詳細は法務省ウエブサイトをご覧ください。 そして、「法定相続情報一覧図」を作成した後は、「相続財産目録(遺産目録)」を作成しましょう。
「相続財産目録(遺産目録)」とは、
被相続人の全ての財産を一覧表にしたものです。
財産には、不動産、預貯金、有価証券、生命保険、貸付金などのプラスの財産だけでなく、借入金などマイナスの財産も含まれます。

当事務所では、「法定相続情報一覧図」および「相続財産目録(遺産目録)」の作成を承っております。
戸籍の取り寄せから調査、作成まで責任を持って対応いたしますので、どうぞご安心ください。

法定相続情報一覧図作成(戸籍をもとに相続人調査+作成)・・・38,500円(税込)〜

戸籍謄本が全て揃っており、調査不要、代書のみの場合・・・22,000円(税込)〜


相続財産目録(遺産目録)作成(各種証明書類をもとに財産調査+作成)・・・38,500円(税込)〜

必要書類(証明書など)全て揃っており、調査不要、代書のみの場合・・・22,000円(税込)〜

作成にあたり、必要に応じ、事実確認のために、戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書、登記簿謄本、固定資産税評価証明書などが必要な場合があります。
その場合には、当該請求先とのやり取りにかかる印紙代・郵送料等の実費に加え、取り寄せ手数料として一件につき、1,100円(税込)(頂戴いたします。
予めご了承願います。

《ご依頼手順》

@お客様のご要望、条件などについて、メールまたはお電話にて確認させて頂きます。
下記のお問い合わせ・ご依頼フォームに入力下さい。折り返しご連絡いたします。

Aお見積りを提示いたします。
見積もり内容について了承頂けましたら、業務に着手いたします。

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D納品および請求書のご送付

E料金のお支払いをお願いいたします。

F業務完了


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