《古物とは?》
@以前に使用された物品※(例)観賞用美術品・商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等
※航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・自走またはけん引出来ない5トンを超える機械等は除きます。
A以前に使用されていない物品でも使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの
(例)自分で買った新車を知り合いに売るとき、この車は古物に該当します。
《古物商とは? 古物商許可が必要な場合とは?》
古物商とは、古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換する営業であって、古物を売却することまたは自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う以外のもの
(例)金券ショップ、古本屋、貴金属買取店、中古車販売店など
例えば、自分で使用していた車、或いは自分で使用する目的で買った新車を知り合いに売るとき、その車は古物に該当しますが、転売目的で車を所有していない場合、古物商には該当しません。転売目的の車を購入し所有する場合は古物商に該当しますので、許可が必要になります。
《古物商の許可が受けられない場合とは?》
次のいずれかに該当する場合には、許可を受けることができません。
(許可の基準)
- 一 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの
- 二 禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経 過しない者
- 三 住居の定まらない者
- 四 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 五 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、 当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
- 六 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
- 七 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
(欠格事由に該当している者を管理者としている場合など)
- 八 法人で、役員のうちに上記第一号から第五号までのいずれに該当する者があるもの
《古物商許可申請 代行手数料》
@個人
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33,000円(税込)(弊事務所報酬) *申請時に警察署への支払いとして、別途19,000円(法定費用)が掛かります。 |
A法人
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66,000円(税込)(弊事務所報酬) *申請時に警察署への支払いとして、別途19,000円(法定費用)が掛かります。 |
《古物商許可書換申請・変更届出 代行手数料》
@書換申請 《個人・法人共通》
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16,500円(税込)(弊事務所報酬) *申請時に警察署への支払いとして、別途1,500円(法定費用)が掛かります。 |
A届出 《個人・法人共通》
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11,000円(税込)(弊事務所報酬) *警察署への支払いはありません。 |
※上記許可・書換申請に応じて、添付書類として要求される公文書(住民票、戸籍謄本等)取得にあたり、上記報酬とは別に公文書取得代行手数料として
1通につき 1,100円(税込)+印紙代・郵送料等実費 を申し受けます。 ご依頼人様ご自身でご用意頂ける場合は発生いたしません。
《古物商許可申請ご依頼〜許可証交付までの流れ》
1.まずはお電話またはメールにてご連絡ください。
2.ご依頼人様のご希望をお伺いした後、お見積りを提示いたします。
お見積り内容についてご了承頂けましたら、ご依頼人様に弊事務所にお越し頂くか、当方がご依頼人様へお伺いします。
その際に法定費用(警察署への支払い)および必要書類をお預かりいたします。
3.管轄警察署へ申請いたします。標準処理期間は約40日です。許可が下りるまで今しばらくお待ちください。
4.警察署より許可の連絡が入り次第、ご依頼人様にお知らせいたします。
5.許可証の交付と残金のお支払い許可証をお渡しします。弊所にお越しいただくか、こちらからお届けに上がります。その際に残金をお支払い願います。